給付基礎日額 変更 一人親方編
『一人親方の給付基礎日額の変更できますか?』
年度の途中で、一人親方さんから上記のお問合せがあります。
いつ起こるかわからない労働災害に不安を感じて給付基礎日額を上げたい、収入が減ったので給付基礎日額を下げたい、と理由は様々です。
ですが、、、
一人親方の給付基礎日額は毎年4月1日からの変更になります。
年度末3月31日までは変更ができません。
一度設定した給付基礎日額は年度がかわるタイミングでしか変えれないんです。
『では、いつ・どうやって給付基礎日額の変更希望をするのか?』
いつ? | 年度末の2~3月頃 |
どうやって? | 一人親方労災保険年度更新確認事項ハガキにて当会へ申請 (直接、事務局へ電話でも対応可能です) |
【一人親方労災保険年度更新確認事項】
というはがきサイズの書類がお手元に届きます。その書類の中に給付基礎日額の変更についての記入欄がございますので、そちらに新しく設定する給付基礎日額をご記入の上、当会へ返送して頂く形となっています。
ご不明な点がございましたら、福岡一人親方共済会 事務局(℡ 092-713-1286)までお問い合わせ下さい。
福岡一人親方共済会